こんにひはHideです。
行政書士法人って最近耳にすることがありませんか?
実は法改正により社会保険労務士法人なども設立できるようになったのですが、行政書士法人のほうが圧倒的に耳にすることが多いのは、行政書士法人が増加しているからなのでしょうか。
今日はその行政書士法人について、令和5年12月に改称されたばかりの総務省から出ている「改称版行政書士法人の手引き」を徹底解説したいと思います。
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実はこの行政書士法人ですが、平成15年なので2003年に法改正によりできた制度です。平成12年ごろから3年計画で作られたこの制度ですが、現在2023年ですので、法改正されて20年という状況です。
合わせて、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士及び弁理士についても協議され制度されているようです。社会保険労務士法人なども検索をすると思ったより出てきますので、ある程度の規模の事務所の場合は法人化をしているようです。
実は弁護士法人が、平成15年の法改正に先駆けて平成13年から法改正され平成14年から実施されています。この流れで各士業の法人化が認められるようになったと考えていいでしょう。
こちらは、行政書士が行政書士業務を行うために設立した法人をいう、と定義されており、あとで述べますが、その構成員も行政書士のみとなっています。また行政書士法人は会社法の合名会社の法律を準用しているため、その特徴は合名会社のそれを言えます。
会社法が用意する四つの会社類型の中で最も原初的なもので、個人事業の事業主が複数人になり、共同事業化した状態を想定した会社形態である。
大きな特徴としては、
(1) 無限責任社員のみによって構成される。
(2) 社員の全員が、会社債務につき会社債権者に対して連帯して直接無限の責任を負う。
(3) 各社員が会社の業務を執行し、会社を代表する権限を有する。
(4) 社員の出資としては、物的会社と異なり、財産出資のほか、労務出資や信用出資が認められる。
等が挙げられる。資本的結合より人的結合の面が強く現れ、社員の個性が強く反映する「人的会社」の典型とされて
いる。〔【法学小辞典】有斐閣〕
簡単に内容を説明すると、無限責任ということで、会社の責任を無限に追うわけで有限責任(株式会社など)とは異なり、実質すべての責任を負うことになります。(3)の特徴でもありますが、各社員が業務を執行し、会社を代表する権限を有するので、個人事業主の共同経営のイメージです。
行政書士のみが行政書士法人の構成員になれます。これが大前提で行政書士でも行政書士法人の構成員に慣れない人は、欠格事由に該当する人です。
行政書士のみが構成員、いわゆる社員になれるのですが、この社員という言葉は(2)(3)のように無限責任を有する社員となりますので、実質共同経営者の立場になります。
実際には行政書士でも、使用人として業務にあたる行政書士は社員ではないのです。いわゆるコンサルティング会社でのパートナーが、行政書士法人の社員であると考えられます。
2021年から法改正により一人でも行政書士法人ができるようになりました。
そのため、共同で経営したいという理由がない行政書士が一人で行政書士法人を設立する際のメリット、デメリットをまとめてみましたので、参考にしてください。
法人格による社会的な信用性
法人格による税制上のメリット
法人格による社会的信用性ってどうなんでしょう。
そもそも行政書士法人という名前と行政書士事務所という名前で顧客獲得に差が出るなら、メリットはありそうです。
一方で、行政書士を雇うというタイミングでは、行政書士法人のほうが雇用がしやすそうです。
それは、行政書士で雇用される立場からすると、法人格んほうが大きい会社のイメージがあるからです。
会費が法人・個人で両方かかる。
会社設立によるコスト増(税理士費用など)
上記が考えられます。一人行政書士法人で会費がダブルでかかるのは痛いですね。個人事業だと確定申告でいいかと思いますが、法人化することで決算業務が発生します。
行政書士法人設立が可能
1人でも可能
メリット、デメリットがある
こちら結論から言いますと、僕は恐らくですが行政書士法人を設立することはないなあという印象です。
大前提としてですが、会社設立をして社員を雇ったり、社会保険を払ったりするのは本当に大変なんです。
もし行政書士法人を設立するとすれば、何かの縁で業務を拡大するにあたり、行政書士法人を設立するメリットが明確に得られるタイミングです。
あるとすれば、支店展開をする必要性が出てきたりするタイミングかと思います。
僕なら個人事務所をまずは立ち上げて、必要に応じて法人化するほうを選びます。
法人格というとかっこいいイメージはあるかもしれませんが、見た目よりは中身を重視するのが事業経営には重要だと思いますので。(個人見解)
応援よろしくお願いします。